ご相談・ご依頼に関するもの
初回の電話によるお問い合わせは無料です。ただし、内容を質問し確認したいだけの方や、依頼する気のない方は、お近くの運輸支局の窓口にお問い合わせください。
標準処理期間は3~5か月とされています。申請した時期や、申請件数が立て込んでいるなど運輸支局の込み具合にもよりますが、申請してからおおむね3~5か月でおりています。
初回の電話によるお問い合わせは無料です。出張での相談の打合せをご希望の場合は、その際にその旨をご相談ください。
なお、ご相談の内容やご相談する場所によっては有料の相談業務とさせていただく場合もありますが、その際には面談前にお伝えいたします。
一般貨物自動車運送事業の許可
別個である必要もありません。また、パーティションなどで明確に区切る必要もありません。担当官によってはパーティションの設置を求める人もみられますので、その場合には管轄運輸支局輸送担当と相談の上で設置するかどうか決めるとよいでしょう。
一般貨物自動車運送事業の車両数に必要とされる5台に軽自動車はカウントすることができません。ちなみに軽自動車は貨物軽自動車運送事業において黒ナンバーの営業車両となります。
現在、資金要件は資本金の額ではなく、金融機関の残高証明で判断されます。資本金の額は関係なく、いくらでも大丈夫ですので、10万円でもOKです。
必要資金は新規許可申請時に金融機関の残高証明で審査されます。「運転資金の6か月分+税金・保険料の1年分」以上の預金を保有していることとされ、事務所・車庫の賃料や車両費用などによっても変わりますが、だいたい1500~2000万円の残高が必要とされています。
第一種貨物利用運送事業の許可
営業所はどこに設置しても大丈夫というわけではありません。農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないか確認する必要があります。市街化調整区域の中にある建物は基本的に営業所として使用できません。
利用運送での財産的要件は、純資産額300万円以上あることとされています。したがって既存の法人の場合は、貸借対照表の純資産の部が300万円以上であることが必要です。これから法人を設立する場合は、資本金を300万円以上にする必要があります。個人で申請する場合は、預貯金が300万円以上であることが必要です。
これから法人を設立する場合には、目的には「貨物利用運送事業」を明記してください。資本金は300万円以上にする必要があります。
貨物軽自動車運送事業の届出
営業所はどこに設置しても大丈夫というわけではありません。農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないか確認する必要があります。市街化調整区域の中にある建物は基本的に営業所として使用できません。
貨物軽自動車運送事業である黒ナンバーには、一般貨物や利用運送のような資金要件がありません。一般貨物のように、トラックの準備費用や車庫、営業所などの施設費用もかからず初期費用が安く済むため、資金があまりなくても開業が可能となります。
貨物軽自動車運送事業は、軽自動車1台から始めることができる「届出」となります。
霊柩事業の許可
車両は1台から可能ですが、寝台車・霊柩車として検査が通る車両であることが必要です。
1営業所に4台までは、運行管理者・整備管理者は不要です。5台以上の場合は、運行管理者・整備管理者の選任が必要になります。
軽貨物の届出をするだけで、霊柩事業を行うことは可能です。要件は軽貨物の届出に必要な要件と同様で、車両と営業所、休憩施設、車庫のみで即日黒ナンバーをつけることができます。