一般貨物自動車運送事業の許可

一般貨物自動車運送事業の許認可手続きでこのようなお困りごとはありませんか

  • 一般貨物自動車運送事業の許認可手続きが分からず困っている
  • 一般貨物自動車運送事業の許認可手続きを進めたいが、なかなか時間が取れない
  • トラックの台数や自己資金、車庫や営業所について、問題があると言われた
  • 安心できる専門家に相談しながら一般貨物自動車運送事業の許認可の手続きをしたい

一般貨物自動車運送事業の許認可の手続きは難しい

緑ナンバー運送業を新規にはじめるためには一般貨物自動車運送事業の許可を取得することが必要ですが、普段の仕事や業務が忙しいとか、許可取得までの手続きや申請の方法が分からないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

また、一般貨物自動車運送事業の許認可手続きを行う前提としての自己資金、車庫や営業所などが要件を満たしているのかの判断ができないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も出てきます。

当事務所にご相談をいただくケースでも、申請書類の作成ができないとか、申請書類の作成に手間がかかった、役所に問い合わせたところ見るように言われてもらった手引きが分厚くてよく分からなかった、一般貨物自動車運送事業の許可の申請をするなら先に運行管理者や5台の車両が必要だと言われたなど、様々な原因で一般貨物自動車運送事業の許認可手続きを進められない方がいらっしゃいます。

一般貨物自動車運送事業の許認可はどのような手続きが必要になるのか

一般貨物自動車運送事業の許認可手続きを行うためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

一般貨物自動車運送事業営業までの流れ

  1. 許可基準の事前調整・確認(営業所や車庫の調査など)
  2. 申請書類の収集・作成
  3. 営業所の所在地を管轄する運輸支局へ申請
  4. 役員法令試験(申請月の翌月以降の奇数月)
  5. 運輸局での書類審査(標準処理期間:3~4か月)
  6. 一般貨物自動車運送事業許可証の受領
  7. 運行管理者・整備管理者の選任届
  8. 運輸開始前の確認報告
  9. 車両の登録
  10. 営業開始(営業開始は許可取得から1年以内に行わなければなりません。)
  11. 運賃料金設定届・運輸開始届の提出

面倒な手続きのこと、マツダ事務所に相談してみませんか

運送業の許可てを運送会社様がご自身で進めようとしても、なかなか難しく面倒だとか、手間がかかり時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許認可手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、各種許認可・届出や監査・巡回指導対応をスムーズに進められる、社員の労務管理に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。

一般貨物自動車運送事業の許認可手続きでお困りの運送業者様は、当事務所に一度ご相談ください。初回の電話によるお問い合わせは無料です。

マツダ事務所に一般貨物自動車運送事業の許認可手続きをご依頼いただくメリット

各種許認可・届出をスムーズに進められる

当事務所は運送業専門行政書士の全国集団であるトラサポのメンバーです。運送業に詳しい行政書士として、運送業の手間のかかる手続きでお困りの方や、運輸支局への面倒な手続きはプロに任せて安心したいという方をサポートいたします。

監査・巡回指導対応をスムーズに進められる

トラサポは運送業許認可や監査・巡回指導対策を得意とする行政書士の全国組織です。普通の行政書士では対応できないコンプライアンスのサポートにより、監査やトラック協会の巡回指導への対策もサポートいたします。

社員の労務管理に悩まされずに済む

当事務所は社会保険労務士事務所も併設しており、運送業の許認可から社員の労務管理まで一貫して対応しております。社会保険労務士としては、改善基準告示の改正や働き方改革によるいわゆる運送業の2024年問題や、近年増加しているトラックドライバーの未払い残業代問題にも対応いたします。

一般貨物自動車運送事業の許認可手続き業務の内容と料金

ご相談

当事務所にお越し頂ける場合またはZoom面談 1時間15,000円(税別)
当方が訪問する場合 1時間20,000円(税別)
+都外の場合は交通費実費

※なお、そのままご依頼頂いた場合は、報酬に充当致しますので、実質無料となります。

新規許可申請(トラック)

ご相談

運輸支局との事前相談

該当物件の許可審査基準の調査

提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます)

提出書類の作成

申請書類の提出

運行管理者・整備管理者選任届提出

運賃・料金の設定届提出

運輸開始届提出

※自動車手続は別になります

700,000円(税別)
(別途、登録免許税120,000円ほか実費)

営業所の新設・移転認可申請

ご相談

運輸支局との事前相談

該当物件の認可審査基準の調査

提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます)

提出書類の作成

申請書類の提出

運行管理者・整備管理者選任届提出

事業用自動車等連絡書の作成・手配~車検証書換サポート

120,000円(税別)

※車庫申請を含む場合は1か所に付き、12万円(税別)~が追加されます

車庫新設・移転認可申請

ご相談・運輸局との事前相談

該当物件の認可審査基準の調査

提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます)

提出書類の作成

申請書類の提出

120,000円(税別)

※営業所申請を含む場合は1か所に付き、12万円(税別)~が追加されます

事業報告書作成・提出

※以下の書類を全て作成します。

・事業概況報告書

・一般貨物自動車運送事業損益明細表

・一般貨物自動車運送事業人件費明細書

・財務諸表(損益計算書)

・財務諸表(貸借対照表)

・注記表

料金 30,000円(税別)~

 

事業実績報告書作成・提出

事業実績報告書作成・提出 15,000円(税別)~

運行管理者・整備管理者の選任解任届作成・提出

運行管理者・整備管理者の選任解任届作成・提出 20,000円(税別)~

※ 上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。

※ 提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。

※ 交通費・郵送費などの実費は別途申し受けます。

※ 手続き費用は、原則前払いで頂いておりますが、分割も承っておりますので、ご相談ください。分割の際は、受注時に着手金(ご入金後から業務開始)、申請完了時に残金全額(申請月の翌月末までのご入金)を頂きます。

※ 営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。

対象地域

関東運輸局管内(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)に加えて、静岡県まで対応いたしております。

ご依頼の流れ

  1. お問合せ(メールまたはお電話)
  2. ご相談(対面またはZoom)
  3. お見積り
  4. 正式なご依頼・費用のご入金

よくあるご質問

相談は無料ですか?

初回の電話によるお問い合わせは無料です。ただし、内容を質問し確認したいだけの方や、依頼する気のない方は、お近くの運輸支局の窓口にお問い合わせください。

営業ナンバーの許可はだいたいどれくらいでおりますか?

標準処理期間は3~5か月とされています。申請した時期や、申請件数が立て込んでいるなど運輸支局の込み具合にもよりますが、申請してからおおむね3~5か月でおりています。

出張での打合せは可能ですか?

初回の電話によるお問い合わせは無料です。出張での相談の打合せをご希望の場合は、その際にその旨をご相談ください。

なお、ご相談の内容やご相談する場所によっては有料の相談業務とさせていただく場合もありますが、その際には面談前にお伝えいたします。

営業所と休憩・睡眠施設は別個の部屋でなければなりませんか?

別個である必要もありません。また、パーティションなどで明確に区切る必要もありません。担当官によってはパーティションの設置を求める人もみられますので、その場合には管轄運輸支局輸送担当と相談の上で設置するかどうか決めるとよいでしょう。

計画車両の台数は5台必要ということですが、軽車両も含めることができますか?

一般貨物自動車運送事業の車両数に必要とされる5台に軽自動車はカウントすることができません。ちなみに軽自動車は貨物軽自動車運送事業において黒ナンバーの営業車両となります。

資本金が10万円なのですが許可はおりないのでしょうか?

現在、資金要件は資本金の額ではなく、金融機関の残高証明で判断されます。資本金の額は関係なく、いくらでも大丈夫ですので、10万円でもOKです。

必要資金はどれくらい用意すればよいですか?

必要資金は新規許可申請時に金融機関の残高証明で審査されます。「運転資金の6か月分+税金・保険料の1年分」以上の預金を保有していることとされ、事務所・車庫の賃料や車両費用などによっても変わりますが、だいたい1500~2000万円の残高が必要とされています。

行政書士より

運送業は私たちの生活に欠かすことができない重要なインフラであり、私は運送業の許認可業務に携わることで社会に貢献していることを実感しています。また、運送業者のみなさまと密接にかかわる仕事であるため、運送業界の現状を知ることで、その課題を解決することにも大きなやりがいを感じます。このように運送業の許認可業務は、私にとって充実感を得ることができ、大変やりがいのある、いまや一生涯を掛けて取り組むに足る仕事となっています。

その一方で運送業の許認可業務は、複雑で煩雑な手続きが多いです。こういった課題を解決するため、私は、この仕事を通じて微力ながらも自分が持っている能力を発揮することで、運送業者の皆様の事業を円滑に進め、安心で安全な輸送を実現したいと考えています。ひいては、運送業界の健全な発展に貢献していきたいです。

今後も運送業専門の行政書士として、私は運送業の許認可業務に精通し、運送業者のみなさまの役に立つご支援をさせていただきたいと思います。

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  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
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