貨物軽自動車運送事業の届出手続きでこんなお困りごとはありませんか
- 届出手続きは何から始めたらよいか分からず困っている
- 届出手続きを進めたいが、仕事が忙しくなかなか時間が取れない
- 自動車の構造、車庫や営業所について、問題があると言われた
- 安心できる専門家に相談しながら軽貨物自動車運送事業の届出手続きをしたい
軽貨物自動車運送事業の届出手続きは簡単ではない
昔は一般貨物自動車運送事業とほぼ同じくらい苦労をして取得した軽貨物でしたが、今は単純な届出になったと言われています。しかし、同じ運送業の「一般貨物」等その他許認可の手続きと比較した場合は簡単かもしれませんが、普段の仕事や業務が忙しいとか、申請の方法が分からないなど、なかなか届出手続きを進められないことも多く、書類作成に慣れていない方からすると決して簡単な作業とは言えないでしょう。
経貨物自動車運送事業の届出はどのような手続きか
軽貨物の営業を開始するために黒ナンバーを取得するには、以下のように届出の手続きを進めていくことになります。
軽貨物自動車運送事業営業までの流れ
⒈ 営業所および車庫の要件調査 | 使用権原、都市計画法等の関係法令に抵触しないかの確認、測量など |
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2.料金の設定 | |
3.車検証等その他要件の確認 | |
4.申請 | 運輸支局への軽貨物事業開始届出 |
5.黒ナンバーの発行 |
面倒な届出手続きのこと、マツダ事務所に相談してみませんか
軽貨物自動車運送事業の届出手続をご自身で進めようとしても、状況によってはなかなか難しいとか、時間が取れないという方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、軽貨物自動車運送事業の届出手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、各種許認可・届出をスムーズに進められるなど様々なメリットがあります。
軽貨物自動車運送事業の届出手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回の電話によるお問い合わせは無料です。
マツダ事務所に軽貨物自動車運送事業の届出手続きをご依頼いただくメリット
各種許認可・届出をスムーズに進められ、営業活動に専念できる
当事務所は運送業専門行政書士の全国集団であるトラサポのメンバーです。運送業に詳しい行政書士として、運送業のさまざまな手続きでお困りの方や、運輸支局への面倒な手続きはプロに任せたいという方をサポートしいたしますますので、ご依頼いただいた方は安心してご自身の営業活動に専念できます。
軽貨物自動車運送事業の届出手続き業務の内容と料金
ご相談
当事務所にお越し頂ける場合またはZoom面談 | 1時間15,000円(税別) |
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当方が訪問する場合 | 1時間20,000円(税別) +都外の場合は交通費実費 |
※なお、そのままご依頼頂いた場合は、報酬に充当致しますので、実質無料になります。
貨物軽自動車運送事業経営届出申請
ご相談
運輸局との事前相談 該当物件の許可審査基準の調査 提出書類の収集 提出書類の作成 申請書類の提出 運賃・料金の届出 |
50,000円(税別) |
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貨物軽自動車運送事業その他届出申請
届出事項の変更
事業廃止の届出 その他 |
25,000円(税別) |
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※ 上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。
※ 提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。
※ 交通費・郵送費などの実費は別途申し受けます。
※ 手続き費用は、原則前払いで頂いております。
※ 営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。
対象地域
関東運輸局管内(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)に加えて、静岡県まで対応いたしております。
ご依頼の流れ
- お問合せ(メールまたはお電話)
- ご相談(対面またはZoom)
- お見積り
- 正式なご依頼・費用のご入金
よくあるご質問
初回の電話によるお問い合わせは無料です。ただし、内容を質問し確認したいだけの方や、依頼する気のない方は、お近くの運輸支局の窓口にお問い合わせください。
打ち合わせ完了後、申請書作成から黒ナンバーの取得までは3~4日ほどかかります。
初回の電話によるお問い合わせは無料です。出張での相談の打合せをご希望の場合は、その際にその旨をご相談ください。
なお、ご相談の内容やご相談する場所によっては有料の相談業務とさせていただく場合もありますが、その際には面談前にお伝えいたします。
営業所はどこに設置しても大丈夫というわけではありません。農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないか確認する必要があります。市街化調整区域の中にある建物は基本的に営業所として使用できません。
貨物軽自動車運送事業である黒ナンバーには、一般貨物や利用運送のような資金要件がありません。一般貨物のように、トラックの準備費用や車庫、営業所などの施設費用もかからず初期費用が安く済むため、資金があまりなくても開業が可能となります。
貨物軽自動車運送事業は、軽自動車1台から始めることができる「届出」となります。
行政書士より
運送業は私たちの生活に欠かすことができない重要なインフラであり、私は運送業の許認可業務に携わることで社会に貢献していることを実感しています。また、運送業者のみなさまと密接にかかわる仕事であるため、運送業界の現状を知ることで、その課題を解決することにも大きなやりがいを感じます。このように運送業の許認可業務は、私にとって充実感を得ることができ、大変やりがいのある、いまや一生涯を掛けて取り組むに足る仕事となっています。
その一方で運送業の許認可業務は、複雑で煩雑な手続きが多いです。こういった課題を解決するため、私は、この仕事を通じて微力ながらも自分が持っている能力を発揮することで、運送業者の皆様の事業を円滑に進め、安心で安全な輸送を実現したいと考えています。ひいては、運送業界の健全な発展に貢献していきたいです。
今後も運送業専門の行政書士として、私は運送業の許認可業務に精通し、運送業者のみなさまの役に立つご支援をさせていただきたいと思います。