第一種貨物利用運送事業の許可手続きでこんなお困りごとはありませんか
- 貨物利用運送事業の登録手続きが分からず困っている
- 貨物利用運送事業の登録手続きを進めたいが、忙しくてなかなか時間が取れない
- 貨物利用運送事業を始めたいが、要件を満たしているか分からない
- 安心できる専門家に相談しながら貨物自動車運送事業の登録手続きをしたい
多くの要件があって大変な貨物利用運送事業の申請手続き
利用運送事業を新規に始めるためには貨物利用運送事業の許可を取得することが必要ですが、普段の仕事や業務が忙しいとか、申請の手続きや方法が分からないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。
また、貨物利用運送事業の申請手続きを行う前提としての資金、営業所や店舗などが要件を満たしているのかの判断ができないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。
当事務所にも、300万円という資金の要件を満たしているか分からない、利用運送を取りたいけど契約できる外注運送会社がいなくて困っている、賃貸した事務所が登録できる場所かどうか分からない、どれくらいの期間がかかるか分からない、個人事業主で利用運送の許可を取りたい! 新規事業をスピード感を持って進めたいから許可の取得は専門家に頼みたい!など、様々な理由で貨物運送利用事業の申請手続きのご相談をいただいております。
第一種貨物利用運送事業の登録はどのような手続きが必要になるのか
第一種貨物利用運送事業の許可手続きを行うためには、通常どのような手続きで進めていくことになるのでしょうか。
第一種貨物利用運送事業営業までの流れ
※行政書士に依頼する場合の流れです。
1.運送委託契約の締結先実運送事業者を探して契約を結ぶ | 緑ナンバートラック運送事業者もしくは利用運送専業事業者と契約を結ぶ。 |
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2.営業所を探す | 都市計画法上、問題ない場所で営業所を探す。 |
3.直近の貸借対照表を用意する | 純資産の部合計が300万円以上の貸借対照表を準備。 |
4.行政書士に依頼する | 専門の行政書士に依頼。 |
5.申請 | 管轄運輸支局にて専門の行政書士が申請。 |
6.2~3カ月後に登録完了 | スムーズに審査が進めば第一種貨物利用運送事業の登録が完了。後は登録免許税9万円を納付し、登録通知書を受け取り、運賃設定届を提出。 |
面倒な登録手続きのこと、マツダ事務所に相談してみませんか
第一種貨物利用運送事業の許可手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、第一種貨物利用運送事業の許可手続きに関するサポート業務を提供中です。
第一種貨物利用運送事業の許可手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回の電話によるお問い合わせは無料です。
マツダ事務所に第一種貨物利用運送事業の許可手続きをご依頼いただくメリット
各種許認可・届出をスムーズに進められる
当事務所は運送業専門行政書士の全国集団であるトラサポのメンバーです。運送業に詳しい行政書士として、運送業のさまざまな手続きでお困りの方や、運輸支局への面倒な手続きはプロに任せて安心したいという方をサポートいたします。
事業報告書・事業実績報告書の提出がスムーズに進められる
「毎年の報告書、自分でやるのは手間がかかるので頼みたい!」という方を、運送業全国組織トラサポに所属する専門の行政書士がサポートいたします。
第一種貨物利用運送事業の許可手続き業務の内容と料金
ご相談
当事務所にお越し頂ける場合またはZoom面談 | 1時間15,000円(税別) |
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当方が訪問する場合 | 1時間20,000円(税別) +都外の場合は交通費実費 |
※なお、そのままご依頼頂いた場合は、報酬に充当致しますので、実質無料になります。
許可申請
ご相談
運輸支局との事前相談 該当物件の許可審査基準の調査 提出書類の収集 提出書類の作成 申請書類の提出 |
150,000円(税別) (別途、登録免許税90,000円ほか実費) |
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事業報告書作成・提出
事業報告書作成・提出 | 30,000円(税別)~ |
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事業実績報告書作成・提出
事業実績報告書作成・提出 | 15,000円(税別)~ |
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※ 上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。
※ 提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。
※ 交通費・郵送費などの実費は別途申し受けます。
※ 手続き費用は、原則前払いで頂いておりますが、分割も承っておりますので、ご相談ください。分割の際は、受注時に着手金(ご入金後から業務開始)、申請完了時に残金全額(申請月の翌月末までのご入金)を頂きます。
※ 営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。
対象地域
関東運輸局管内(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)に加えて、静岡県まで対応いたしております。
ご依頼の流れ
- お問合せ(メールまたはお電話)
- ご相談(対面またはZoom)
- お見積り
- 正式なご依頼・費用のご入金
よくあるご質問
初回の電話によるお問い合わせは無料です。ただし、内容を質問し確認したいだけの方や、依頼する気のない方は、お近くの運輸支局の窓口にお問い合わせください。
申請した時期や、申請件数が立て込んでいるなど運輸支局の込み具合にもよりますが、申請してからおおむね2~3カ月で許可がおりています。
初回の電話によるお問い合わせは無料です。出張での相談の打合せをご希望の場合は、その際にその旨をご相談ください。
なお、ご相談の内容やご相談する場所によっては有料の相談業務とさせていただく場合もありますが、その際には面談前にお伝えいたします。
営業所はどこに設置しても大丈夫というわけではありません。農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないか確認する必要があります。市街化調整区域の中にある建物は基本的に営業所として使用できません。
利用運送での財産的要件は、純資産額300万円以上あることとされています。したがって既存の法人の場合は、貸借対照表の純資産の部が300万円以上であることが必要です。これから法人を設立する場合は、資本金を300万円以上にする必要があります。個人で申請する場合は、預貯金が300万円以上であることが必要です。
これから法人を設立する場合には、目的には「貨物利用運送事業」を明記してください。資本金は300万円以上にする必要があります。
行政書士より
運送業は私たちの生活に欠かすことができない重要なインフラであり、私は運送業の許認可業務に携わることで社会に貢献していることを実感しています。また、運送業者のみなさまと密接にかかわる仕事であるため、運送業界の現状を知ることで、その課題を解決することにも大きなやりがいを感じます。このように運送業の許認可業務は、私にとって充実感を得ることができ、大変やりがいのある、いまや一生涯を掛けて取り組むに足る仕事となっています。
その一方で運送業の許認可業務は、複雑で煩雑な手続きが多いです。こういった課題を解決するため、私は、この仕事を通じて微力ながらも自分が持っている能力を発揮することで、運送業者の皆様の事業を円滑に進め、安心で安全な輸送を実現したいと考えています。ひいては、運送業界の健全な発展に貢献していきたいです。
今後も運送業専門の行政書士として、私は運送業の許認可業務に精通し、運送業者のみなさまの役に立つご支援をさせていただきたいと思います。