霊柩事業の許可

霊柩事業の許可手続きでこのようなお困りごとはありませんか

  • 霊柩事業の許可手続きが分からず困っている
  • 霊柩事業の許可手続きを進めたいが、なかなか時間が取れない
  • 安心できる専門家に相談しながら霊柩事業の許可の手続きをしたい

霊柩事業の許可の手続きは手間がかかる

霊柩車の緑ナンバーをとるためには霊柩事業の許可を取得することが必要ですが、普段の仕事や業務が忙しいとか、許可取得までの手続きや申請の方法が分からないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

また、霊柩事業の許可手続きを行う前提としての自己資金、車庫や営業所などが要件を満たしているのかの判断ができないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も出てきます。

当事務所にご相談をいただくケースでも、申請書類の作成ができないとか、申請書類の作成に手間がかかった、役所に問い合わせたところ見るように言われてもらった手引きが分厚くてよく分からなかったなど、様々な原因で霊柩事業の許可手続きを進められない方がいらっしゃいます。

面倒な手続きのこと、マツダ事務所に相談してみませんか

霊柩事業の許可手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しく面倒だとか、手間がかかり時間が取れないという状況の方も多いのではないでしょうか。

当事務所では、霊柩事業の許認可手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、各種許認可・届出など様々なメリットがあります。

霊柩事業の許可手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回の電話によるお問い合わせは無料です。

マツダ事務所に霊柩事業の許可手続きをご依頼いただくメリット

各種許認可・届出をスムーズに進められる

当事務所は運送業専門行政書士の全国集団であるトラサポのメンバーです。運送業に詳しい行政書士として、運送業の手間のかかる手続きでお困りの方や、運輸支局への面倒な手続きはプロに任せて安心したいという方をサポートいたします。

霊柩事業の許可手続き業務の内容と料金

ご相談

当事務所にお越し頂ける場合またはZoom面談 1時間15,000円(税別)
当方が訪問する場合 1時間20,000円(税込)
+都外の場合は交通費実費

※なお、そのままご依頼頂いた場合は、報酬に充当致しますので、実質無料となります。

新規許可申請

ご相談

運輸支局との事前相談

該当物件の許可審査基準の調査

提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます)

提出書類の作成

申請書類の提出

運賃設定届提出

運輸開始届提出

450,000円(税別)
(別途、登録免許税120,000円ほか実費)

※ 上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。

※ 提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。

※ 交通費・郵送費などの実費は別途申し受けます。

※ 手続き費用は、原則前払いで頂いておりますが、分割も承っておりますので、ご相談ください。分割の際は、受注時に着手金(ご入金後から業務開始)、申請完了時に残金全額(申請月の翌月末までのご入金)を頂きます。

※ 営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。

対象地域

関東運輸局管内(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)に加えて、静岡県まで対応いたしております。

ご依頼の流れ

  1. お問合せ(メールまたはお電話)
  2. ご相談(対面またはZoom)
  3. お見積り
  4. 正式なご依頼・費用のご入金

よくあるご質問

相談は無料ですか?

初回の電話によるお問い合わせは無料です。ただし、内容を質問し確認したいだけの方や、依頼する気のない方は、お近くの運輸支局の窓口にお問い合わせください。

緑ナンバーの取得までだいたいどれくらいかかりますか?

標準処理期間は3~5か月とされています。実際は申請した時期や、申請件数が立て込んでいるなど運輸支局の込み具合にもよります。

出張での打合せは可能ですか?

初回の電話によるお問い合わせは無料です。出張での相談の打合せをご希望の場合は、その際にその旨をご相談ください。

なお、ご相談の内容やご相談する場所によっては有料の相談業務とさせていただく場合もありますが、その際には面談前にお伝えいたします。

車両の台数は何台必要ですか?

車両は1台から可能ですが、寝台車・霊柩車として検査が通る車両であることが必要です。

運行管理者・整備管理者は霊柩事業でも必要ですか?

1営業所に4台までは、運行管理者・整備管理者は不要です。5台以上の場合は、運行管理者・整備管理者の選任が必要になります。

軽自動車でも営業できますか?

軽貨物の届出をするだけで、霊柩事業を行うことは可能です。要件は軽貨物の届出に必要な要件と同様で、車両と営業所、休憩施設、車庫のみで即日黒ナンバーをつけることができます。

行政書士より

運送業は私たちの生活に欠かすことができない重要なインフラであり、私は運送業の許認可業務に携わることで社会に貢献していることを実感しています。また、運送業者のみなさまと密接にかかわる仕事であるため、運送業界の現状を知ることで、その課題を解決することにも大きなやりがいを感じます。このように運送業の許認可業務は、私にとって充実感を得ることができ、大変やりがいのある、いまや一生涯を掛けて取り組むに足る仕事となっています。

その一方で運送業の許認可業務は、複雑で煩雑な手続きが多いです。こういった課題を解決するため、私は、この仕事を通じて微力ながらも自分が持っている能力を発揮することで、運送業者の皆様の事業を円滑に進め、安心で安全な輸送を実現したいと考えています。ひいては、運送業界の健全な発展に貢献していきたいです。

今後も運送業専門の行政書士として、私は運送業の許認可業務に精通し、運送業者のみなさまの役に立つご支援をさせていただきたいと思います。

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